文化庁の個別指定を受けずとも、ボランティア団体等が拡大図書製作、音訳等事業を行 える、その手続きについ

今月から施行された改正著作権法施行令では、文化庁の個別指定を受けずとも、ボランティア団体等が拡大図書製作、音訳等事業を行えるようになったわけですが、その「教育利用に関する著作権等管理協議会」への登録の手続きについて文化庁のホームページに掲載されていますので、ご紹介いたします。登録フォームもダウンロード可能です。
 
――視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者について
〜文化庁の個別指定を受けずとも,ボランティア団体等が拡大図書製作や音訳等事業を行えるようになります〜
 
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