「児童発達支援ガイドライン」について厚生労働省から通知

【厚労省通知】児童発達支援ガイドラインについて
「児童発達支援ガイドライン」について厚生労働省から通知がありました。
児童発達支援の質の向上を図るため、「児童発達支援ガイドライン」が作成されましたので、お知らせいたします。
詳細は、下記書式ライブラリーより御確認ください。
リンク先:
児童発達支援ガイドラインについて(平成29年7月24日付障発0724第1号)
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児童発達支援ガイドラインについて(本文)
ダウンロード(内容の一部の紹介下記)
1 目的
(1)この「児童発達支援ガイドライン」は、児童発達支援について、障害の
ある子ども本人やその家族に対して質の高い児童発達支援を提供するため、
児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(以下「児童発達支援セン
ター等」という。)における児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する
事項を定めるものである。
(2)各児童発達支援センター等は、このガイドラインにおいて規定される児
童発達支援の内容等に係る基本的な事項等を踏まえ、各児童発達支援セン
ター等の実情に応じて創意工夫を図り、その機能及び質の向上を図らなけ
ればならない。
2 障害児支援の基本理念
5
(1)障害のある子ども本人の最善の利益の保障
児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第1条において、「全て児童は、
児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、そ
の生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やか
な成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保
障される権利を有する。」と規定され、児童福祉法第2条第1項において、
「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆ
る分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重
され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成さ
れるよう努めなければならない。」と規定されている。このように、障害
のある子どもの支援を行うに当たっては、その気づきの段階から、障害
の種別にかかわらず、子ども本人の意思を尊重し、子ども本人の最善の
利益を考慮することが必要である。

KuniG

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